新型コロナウイルス感染症に関する市内の施設等の対応や、中小企業等への支援に関する情報など、市ホームページで公開していますのでご確認ください。(http://www.city.aomori.aomori.jp/shingata_coronavirus_index.html)
☆★お知らせ★☆
◆事業継続支援緊急対策事業補助金(感染拡大防止支援)◆
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者のかたに対し、事業継続を支援するために、市内に所在する店舗等の経費の一部を補助いたします。
詳しくは、市ホームページ(https://www.city.aomori.aomori.jp/keizai-seisaku/jigyoukeizokusienkinkyutaisakujigyou_kansenkakudaiboushi.html)をご覧ください。
【対象となる事業者】
理・美容業、クリーニング業、浴場業、その他の生活関連サービス業、学習支援業、療術業、物品賃貸業、技術サービス業で、中小企業または小規模事業者
【対象となる経費】
令和2年5月を賃貸借契約期間に含む市内に所在する店舗等の賃料(1か月分)相当額を算定基礎とした事業継続に必要な経費
【補助額】
1事業者あたり上限30万円(賃料月額の8割相当額)
(1事業所・店舗につき上限10万円とし、3事業所店舗まで)
【申請期間】
令和2年6月4日(木)から令和2年7月4日(土)(7月4日当日消印有効)
【申請方法】
市ホームページに掲載の申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて郵送で申請してください。
【必要な書類等】
・事業継続支援緊急対策事業補助金交付申請書兼請求書及び対象者とわかるもの(理美容業の営業許可証(確認済証)の写し、店舗や塾教室の写真またはホームページの写しなど)
※市外に住所を有する個人事業主等の小規模事業者にあっては、住民票の写し等を添付してください。
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者にあっては、所在する自治体の直近の完納証明書を添付してください。
※青森市内の事業者については、完納証明書及び住民票は提出不要です。
・店舗・事業所の賃貸借契約書の写し及び賃貸借契約書が有効であると確認できるもの(直近の支払賃料が確認できる通帳の写し等)
【受付方法】原則、郵送にて受付します。
【郵送先】〒030-0801 青森市新町1丁目3-7 経済政策課宛
【問合せ】新型コロナウイルス感染症特別対策室 事業継続支援チーム(電話 017-734-5132)
◆熱中症を予防しよう!◆
例年7月から増加する熱中症。今年は、新型コロナウイルス感染防止の3つの基本である「身体的距離の確保・マスクの着用・手洗い」などの新しい生活様式を取り入れながら、熱中症を予防しましょう。
●「新しい生活様式」における熱中症対策のポイント
・エアコンをつけていても、30分に1回程度換気扇や窓を開放し換気しましょう。
・水分をこまめに補給しましょう。1日1.2リットルが目安です。
・日頃から体温を測り平熱を知っておきましょう。
●マスク熱中症にご用心
マスクをしているときは、マスク内の温度が上がるため、喉の渇きに気づきにくくなり、熱中症のリスクが高まります。マスクを着用するときは、次のことを心がけましょう。
1 マスクを外すときは、十分な距離をとる。3密(密閉、密集、密接)の場面ではマスクを着用。
2 喉の渇きを感じなくても、こまめに水分補給。
3 マスク着用時は、負荷のかかる作業や運動を控える。運動中は時々マスクを外して休憩を。
※使い捨てマスクは裏表を確認し正しく着用しましょう。
【問合せ】健康づくり推進課(電話 017-718-2942)
○青森市ホームページ
http://www.city.aomori.aomori.jp/
○携帯サイト「青森市mini」
http://www.city.aomori.aomori.jp/keitai-mini.htm