2018年4月10日火曜日

2018-04-10 児童・生徒・学生などの使い分けに関して

児童・生徒・学生などの使い分けに関して

小学校は「児童」、中学・高校は「生徒」など、原則として学校教育法の条文や文部科学省の公文書に準じて使い分ける。


具体的には、

幼稚園・・・・・・・・・・・・園児
小学校・・・・・・・・・・・・児童
中学・高校・・・・・・・・・・生徒
大学・高等専門学校・・・・・・学生


また、生徒(中学生や高校生など)に関連した場合でも、「学生~」と付く語がある。
<例> 学生割引、学生服、学生アルバイト


このほか、学校教育法上の「大学」とは異なり、国の行政機関・省庁が管轄する教育施設に「大学校」(防衛大学校や気象大学校など)があるが、これらの「~大学校」では、大学校生の表記・呼称を「学生」としているところが多い一方、中には「研修生」などとしているところもある。


また、児童福祉法による児童福祉施設(厚生労働省所管)の一つである保育所の対象児は、法律では「乳児」(満1歳に満たない者)と「幼児」(満1歳から小学校就学の始期に達する者)と記されているが、一般的に言う場合は「園児」と言っている。